- 一般
- 2019.08.01
🏥特定業務従事者の健康診断・職業性ストレスチェックを実施しました!!🏥💮勤労歓喜💮
こんにちは!! 今回のNEWSは、定期健康診断の特定業務従事者健康診断と職業性ストレスチェックです!!
[一般健康診断とは???]
🏢雇用主は、常時使用する労働者に対し、以下の健康診断を実施しなければなりません。
・雇入時健康診断
・定期健康診断 一般業務の従事者は年1回以上、特定業務従事者では半年に1回以上受診しなければなりません。
それでは!!2日間で行われた、特定業務従事者健康診断と職業性ストレスチェックをご紹介致します!!
診察会場は会議室を使用します!! ただいま会議室を健康診断仕様に変更中・・・
診察開始までしばらくお待ちください!!
職業性ストレスチェックの調査票を提出してから、健康診断の診察開始です!!👥👥👥
[職業性ストレスチェックとは???]
医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が、平成27年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となっています。(労働安全衛生法第66条の10)
🏢事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、法で指定する職業性ストレスの検査を行わなければなりません。
🏥健康診断が始まりましたー!!
🏥診察は、受付⇒身長⇒体重⇒視力⇒血圧⇒診察⇒聴力の順に進みます!!🏥
2019年の特定業務従事者健康診断は、236名の社員が受診致しました。職業性ストレスチェックは全社員が対象です!!
働きは最上の喜び!!元気な体を作ろう!!健康を管理するって・・・いいね!!
🔥🔥🔥本気を支えるのも本気だ!!🔥🔥🔥