- 一般
- 2019.11.15
🚚ながら運転・改正道交法施行令で罰則強化!!🚚 ー 12月1日施行 ー
こんにちは!!
🚛🚛🚛12月1日より「ながら運転」の罰則が強化されます!!🚛🚛🚛
運転中の「ながらスマホ」は道路交通法違反です!!

12月1日施行 改正道交法 【道路交通法第七十一条第五号の五】
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
運転中にどうしても「スマホ」や「携帯電話」を使用しなければいけないときは・・・🚛🚛🚛
必ず安全な場所に停車してから「スマホ」や「携帯電話」を使用しましょう!!🚛🚛🚛
「ながら運転」厳罰化の内容は???
気になる罰則ですが・・・
以下の表のとおり、運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視は【携帯電話使用等(保持)】、それにより事故等危険を生じさせた場合は【携帯電話使用等(交通の危険)】と、それぞれに罰則が適用されます。
【違反した場合の罰則】
🚛「危険と感じていないからスマホを」――その間違った考えが交通事故に!!🚛
×××「ながらスマホ」などの事故は、直線道路で多く発生しています!!×××
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では33m進みます。運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、2秒以上見ると運転者自身が危険を感じると言われています。
「直線道路だから」あるいは「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間が、命とりになりかねません!!
🚛車両が1秒間に進む距離(m)🚛
🚛ドライバーとしてのマナーを今一度確認し、「ながら運転」はしないという意志をもって安全運転を心がけましょう!!